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ここまでの「架空請求の基本的な対処は無視する事だ」と話してきた。
しかし最近「無視をする」という対処が通じないどころか、無視しつづけると支払い義務まで発生してしまう、新しい手口の架空請求が出現してきている。
それが「少額訴訟」を悪用した架空請求だ。
そもそも小額訴訟とは、60万円以下の少額の金銭支払いを求める訴訟の事。
裁判には意外と時間がかかるものだ。そこで、小規模な裁判を少ない時間と費用で解決する為に作られた法律がこの「少額訴訟」制度である。通常「少額訴訟」の裁判は一回の審議で終わり、その後の控訴などは認められていない。
この制度を悪用して架空請求に利用するケースが多発しているのだ。
まず、業者が架空の請求で簡易裁判所に「少額訴訟」の申し立てをする。
すると簡易裁判所の方から相手へ、出頭日などが記載された訴状が届く。
相手が架空請求だと思って無視しつづけると、審議日が過ぎて、業者側の勝訴という形で結審してしまうという手口だ。
これの厄介な所は、一度業者の勝訴で決まってしまうと、たとえ架空の請求でも支払い義務が発生してしまう点だ。つまり、審議に来なかったので請求を認めたという事になってしまうのだ。
もし、架空請求らしい封書が来た時に、その送り先が裁判所だった場合は要注意だ。
この「少額訴訟」架空請求の可能性がある。
その場合は、速やかに送り先の裁判所へ連絡し、本当に訴訟が起こされたのかを確認する必要がある。
間違っても、裁判所からの封書の場合は、例え架空請求だったとしても無視してはいけない。