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支払いを忘れたり、正当な請求を踏み倒した場合、延滞金が加算された請求書が送られてくる。
この延滞金には法的な上限があり、「消費者契約法」により定められている年利 14.6% 以上の延滞金は払う必要がない。
もちろん自分が使った金額は支払わなければならないが、あきらかに法外な延滞金に感しては、支払いを拒否することができるのだ。
余談になるが、まったく使った覚えのない延滞金を請求されるパターンがある。
これがいわゆる架空請求というものだが、当然ながらこれに関しても支払い義務はまったく無い。
架空請求に関して詳しく触れているので、興味のある人は一読してほしい。